2019-03-12 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
労災保険におきましては、事業の種類ごとに災害率等に応じて保険料率を定めていますが、同じ事業の種類であっても個々の事業ごとに災害率に高低の差があるため、事業主の保険料負担の公平性を確保するとともに、災害防止努力を促進するために、個々の事業の収支率、すなわち保険料に対する保険給付の割合に応じて保険料を増減させるメリット制を設けております。
労災保険におきましては、事業の種類ごとに災害率等に応じて保険料率を定めていますが、同じ事業の種類であっても個々の事業ごとに災害率に高低の差があるため、事業主の保険料負担の公平性を確保するとともに、災害防止努力を促進するために、個々の事業の収支率、すなわち保険料に対する保険給付の割合に応じて保険料を増減させるメリット制を設けております。
労災保険、これは災害、特に建設業などでもけがとか事故とかがやはりどうしても伴ってしまう、何とか減らさなければいけないということの中で労災保険がありますけれども、この労災保険につきましては、実はメリット制、これ自動車でもそうですよね、無事故であれば等級が上がって掛金が下がっていくと。
それもお聞きしましたけれども、中小企業のやはり、何というんですか、安全管理の努力がどこにも反映されていなくて、このメリット制の意義、今理由はお聞きしましたけれども、どのような効果があるのか、なぜ大企業だけなのか、そこにつきましては、昨年四月の厚労委員会の議論の中でもよく検証すると、メリット制についてよく検証するというお答えがありましたけれども、検証はされているんでしょうか、そこだけお答えいただいて、
また、ちょっと今手元に資料ありませんけれども、労災事故は別に大企業が多いわけではなくて、中小企業の現場においても、むしろ下請等々において生じているということでもございますので、ちょっとメリット制について、今ちょっと急なある意味で質問だったのであれですけれども、私も今やり取りを聞いておりながら、確かに個々にあったときどのぐらい上がるのか、例えば自動車保険のように、たしかあれ無事故だとだんだんだんだん保険料率
先ほど御答弁申し上げましたように、メリット制、災害防止の努力を促進するために設けられているものでございまして、御指摘ございましたように、災害が少ない場合は、これは当然保険料については減少させるという効果もあるわけでございますけれども、小規模の事業場の場合は上がり下がりの変動率が大きくなるということがございますので、メリット制の適用対象から、一定規模以下の事業場については対象から外しているということでございます
労災保険におきましては、災害防止の努力を促進するために、個々の事業の収支率、すなわち、保険料に対する保険給付の割合に応じまして保険料を増減させるメリット制を設けております。
最初にこの数字も出していただいたけれども、たくさん犠牲があった、たくさん犠牲があったから大変支払いがふえたじゃないかといってメリット制がきいてしまって負担金がふえるということは、全くおかしなことなんです。 実は、大友さんの件のやりとりの中でも、そういう話がどこかから聞こえてきたんですよ。財政に限りがあるからとか、極端に認めちゃいけないからとか、そういう声が聞こえてきた。 絶対おかしいですよね。
いわゆるメリット制と申しますのは、御指摘のように、各団体の職員区分ごとに、補償等の給付費と負担金の割合が、平均値を上回りあるいは下回るという場合に、プラスマイナス二〇%の範囲内で、定款で定める負担金率を引き上げまたは引き下げる、このような制度でございます。
○新藤国務大臣 地方公務員災害補償基金におけるメリット制は、任命権者の公務災害防止のための取り組みを促すことで公務災害の減少を図り、また、地域ごとの負担と給付の公平が図られること、こういう目的があるということ、これはまず共有したいと思います。 その上で、二十二年度から導入されておりますし、メリット制は、民間企業に関する労災保険制度においても導入されている、こういうこともあります。
○尾澤政府参考人 御指摘の御懸念のことを踏まえまして、それをメリット制に反映する方向で検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
労災保険制度では事業主保険料負担にいわゆるメリット制が設けられておりますが、このメリット制で、この大津波に関連しまして、遺族補償がふえてきますと労災保険料が上がるのではないかという懸念が持たれているところでございますけれども、その心配はないということを簡潔に、一言でお答えいただけますようにお願いいたします。
○尾澤政府参考人 労災保険のメリット制でございますが、これは、事業場の労働災害の多い少ないに応じまして保険料を増減することによりまして、保険料負担の公平性の確保、事業主の災害防止努力の促進を図るものでございます。 今回の大震災におきましては、地震や津波によりまして多数の労働者の方々がお亡くなりになり、多額の労災保険給付を行うこととなる見込みでございます。
○国務大臣(長妻昭君) 私が報告を受けましたのは、アメリカに今言われたようなメリット制というものがあるということでございますけれども、それについて日本ではどうかということでありますが、一つは、アメリカの雇用保険というのは自己都合の退職は出ないと、こういう扱いになっているということでございまして、つまり会社都合の解雇だけしか失業保険制度が適用されないと、そして原則として事業主負担のみであると、こういうようなことからかんがみてそういう
私が心配しているのは、なぜ地公災の方が認定が厳しいのだろうかというときに、ことしの四月から地公災基金にメリット制が導入されると聞いております。都道府県と政令市などで始まりますけれども、収支状況に応じて最大で二〇%プラマイ、負担金をふやすか減らすかということが決まっています。今わかっているのでは、都道府県で一番ふえるのが北海道です。一八・二%、一億二千二十六万円負担金がふえます。
そして、きちんととらせていないんだというところは高い拠出金を払っていただくというメリット制みたいなもの、これは障害者雇用でもいろいろ入っておりますけれども、メリット制みたいなものを入れて、結局それをやった方が企業にとっても得なんだという方に誘導できるシステムをつくったらどうなのかということでございます。
○政府参考人(青木豊君) 後段のメリット制と労災隠しの点についてお答えいたしたいと思います。 委員がお触れになりましたように、現行の船員保険は、百人以上の船員を雇用している船舶所有者を対象としまして保険料の増減というものをしている、そういうメリット制でございます。また、労災保険については、二十人以上の場合も一定の場合にはそういったメリット制を適用しているということでございます。
メリット制の適用について、船員保険と労災保険では制度の適用となる規模に差異がございました。船員保険と労災保険が統合をされ、労災保険のメリット制が今後適用になりますと、それに伴い、労災隠しが発生することが危惧をされるわけであります。
八、建設業等の有期事業におけるメリット制の改正に当たっては、いわゆる労災かくしの増加につながることのないよう建設業関係者から意見を聴く場を設けるなど、災害発生率の確実な把握と安全の措置を図るとともに、建設業の元請けの安全管理体制の強化・徹底等の措置を図り、労災かくしを行った事業場に対しては司法処分を含め厳正に対処すること。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
だから、従来の方法やあるいはこのメリット制の拡大だけでは防止できない。 だから、メリット制の拡大を図るのであれば、元請の安全管理体制の強化徹底の措置を図っていただくとともに、労災隠しを行った事業者に対してはもっと厳正な対処が必要だろう。
次に、今回、メリット制の変更がまた出されてきています。実にメリット制の変更というのは二、三年ごとにころころ変わっているので、大変目まぐるしいなという感じがございます。そして、メリット制の拡大そのものが労災事故を防ぐことに事業主が十分なメリットを感じて、そのメリット制の拡大が効果を持つということであれば、それは非常に結構です。
○青木政府参考人 労働災害をできるだけなくしていこう、予防していこうという観点から、いわば労災保険におけるメリット制というのも役に立っているだろうというふうに思っておりますけれども、おっしゃったように一つのアイデアかとは思いますが、通勤災害につきましては、一般的に事業主の支配下において発生するものではないというふうに思っております。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
第二に、第一の請求の特例に係る保険給付の額については、メリット制に係る算定の基礎に含めないものとします。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
その場合だとメーカーの方は労災保険というのはメリット制というのがあって、労災事故が少ないほど保険料安くなりますから、メーカーの方が保険料安く済むという点でもこういう労働者が使われているわけですけれども、日立製作所の中で労災事故が九月に起きました。概要を説明してくれますか。
メリット制に基づきまして危険な職場を持っているところは大変高い保険料を払っている。比較的軽い、例えば金属産業でいうならば、精密機器なんというところにおきましては、危険物が落っこちてくる心配もないし、それこそ大きな機械の中に巻き込まれる心配もないというようなところで、保険料は安く、比較的安く納めることができるわけであります。そういう操作を派遣元ができますか。
そういう中で、例えばそれがメリット制等々の中でどういうふうに利いてくるかという観点で申し上げますれば、その疾病の原因となりました作業におきます、そこに責任を持つ事業主、派遣でそれをやりました場合は当然派遣元にこの労災保険上の事業者補償責任があるわけでございますが、それに係ります保険給付との関係で、その時点におきます保険料の負担というものも相対的にその限りにおいて大きくなるというものでございます。
○鍵田委員 事実関係はそういうことだというふうに思いますけれども、このメリット制の趣旨の中には、目的といいますか趣旨といいますか、そういう中には安全衛生の確保というのがあると思うんですね。
おさらいもありますので、制度の趣旨などにつきましても若干お聞きをしながら進めてまいりたいと思うんですけれども、労災保険にメリット制というのがございます。先日もこれも取り上げられたわけでございますが、現行の仕組みについての説明がこの間局長の方からございましたが、私はいま一つ納得がいかない内容がございます。
またさらに、個々の事業主の負担の公平性また個々の事業主の労災防止努力を促すといったことを目的としまして、おっしゃったメリット制という制度がございます。 これは、一定の要件を満たす事業につきまして、労災保険の収支率、要するに、事故が少なければ保険料は安くなる、事故が多ければ高くなるという制度でございますけれども、労災保険の収支率に応じまして労災保険料率を増減させるという制度でございます。
また、保険料についても、メリット制のようなものを導入してはどうかと。例えば、たばこを吸っている人は保険料を高くするというような考え方もあるわけでございます。保険というものをどう考えるのかという根っこの議論にさかのぼって議論をする必要があるんだろうと思っています。 それに関連して、きょうは総務省にお越しをいただきました。